大切なご自宅や不動産だけに、時間をかけてでもできるだけ高く売りたいというのが人情というもの。そんな方にピッタリな売却手法が「仲介売却」です。ここでは不動産会社が売主であるお客様と買主との仲立ちをして、売買を成立させるこの仕組みについてわかりやすくご説明します。なお、広島市、呉市、東広島市で不動産売却をご検討なら、仲介売却で豊富な実績を持つ「丸建ハウス」にお任せください。
それなら仲介売却がおすすめです!
「仲介売却」とは不動産会社が売主と買主の仲立ちとなり、売買契約を成立させる仕組みのこと。依頼を受けた不動産会社は広告やインターネット、不動産流通ネットワークを活用して購入希望者を募り、契約手続きを経て、売却を成立させます。こうして成約に至った場合、売主と買主の双方が手数料=仲介手数料を不動産会社に支払います。このように仲介手数料という名目の費用はかかりますが、多くの方にとって不慣れな不動産売却をその道のプロに一任できるので安心。しかも、広告宣伝活動や販売活動について費用は不動産会社が負担し、肝心の仲介手数料も成約に至らなければ支払う必要もありません。売主の方にとって非常にメリットの大きい売却手法と言えるでしょう。
自宅や不動産を売って現金化しようとする場合、大まかには2つの手段があります。1つは仲介売却で、こちらは売値を売主自身が任意に設定できるのが特長。そしてもう1つは不動産会社が直接物件を買い取る「不動産買取」です。条件さえ折り合えば、即決もあり、しかも最短で数日のうち現金化できるので「とにかくすぐにでも売りたい」「まとまったお金がほしい」場合は買取しかありません。半面、買取価格は仲介売却による売却価格より数段低くなるのが普通です。多少時間をかけてでも “高く売りたい”場合は仲介売却がだんぜん有利だと言えるでしょう。つまり現金化のスピードを優先するなら買取、手にする額を優先するなら仲介売却ということになります。
時間をかけてでも高く売りたい人のための現金化手段、ということは裏を返せば、いつになったら売れるのかはっきりとしないということでもあり、これが仲介売却の注意点(デメリット)と言えます。たとえば何らかの事情でいつまでに売らなくてはならない、といった具体的なタイムリミットがある場合は当然、仲介売却よりも買取を選んだほうがよいでしょう。また、買取と違い相手があることなので致し方ないところもありますが、あれこれ手を尽くしたにもかかわらず購入希望者が現れず売れ残るリスクや、せっかく購入希望者が現れても条件が折り合わずに契約に至らないといった事態もあらかじめ想定しておかなければなりません。
仲介売却では、売主と不動産会社の間で「媒介契約」を結びます。これは、依頼する業務内容や仲介手数料などをあらかじめ明確にしておくことで、後々トラブルが発生しないようにするためのもの。これは仲介売却を成立させる上できわめて重要な契約手続きであり、法的な義務ともなっています。
この媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」があります。相互に共通している部分も若干ありますが、売主が同時に依頼できる業者の数や業者が果たすべき義務、売主から見た業者への拘束力度の度合いなど細かいところで違いがあります。下表をよくご覧になり、ご自身に合った契約形態を選択するようにしましょう。
媒介契約上の条件 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
---|---|---|---|
売主が同時に契約できる業者数 | × | 任意 | |
売主が自分で見つけてきた購入希望者と単独で契約を締結できるか | × | 〇 | |
契約の有効期間 | 3ヶ月以内 | 任意 | |
売主に対する進捗報告業務の有無と頻度 | 週に1度以上 | 2週に1度以上 | 義務なし |
指定流通機構「REINS」(レインズ)へは媒介契約から何日以内に登録しなければならないか | 5日以内 | 7日以内 | 義務なし |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
専属専任媒介契約と一般媒介契約、どちらを選ぶ?
結論から言うと、友人・知人・親類縁者などが買主となってくれるような可能性があるといった特別なケースは別として、「専属専任媒介契約」を結んでおくのが妥当。理由は、1社指名ということで、不動産のモチベーションが上がり、その物件を売ることに注力してくれるからです。また、売主から不動産会社に対して拘束力の強い契約形態なので、進捗の報告頻度も高く、何かあればすぐに確認や方向修正が利くなど何かと有利だからです。